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更新日:2020年8月1日
政務活動費とは、地方自治法第100条第14項~第16項の規定により、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付するお金のことです。
交付額は議員1人あたり年間15万6千円です。
使途に関することは鳥羽市議会政務活動費の交付に関する条例、鳥羽市議会政務活動費の交付に関する規則、政務活動費の手引き(PDF:406KB)により定められています。
交付額と収支報告の状況一覧
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収支報告書及び領収書等
(議員ごとに公開)
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