更新日:2011年11月17日
鳥羽市不妊治療費助成制度
不妊治療を受けられたご夫婦に対し、その費用の一部を助成しています。
対象治療
対象
- 法律上の夫婦であるかた
- 夫婦両方、または一方が、鳥羽市に住民票があるかた
(県の助成を受ける場合は、夫婦どちらか一方が三重県内に居住していること)
- 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)については指定医療機関で治療したもの
(一般不妊治療(人工授精)については指定医療機関は特になし)
助成金額
体外受精・顕微授精
1回の治療に対し、10万円を上限に1年度あたり1回のみ、通算5年間助成します。
(県の特定不妊治療費助成を受けたかたは、その額は控除します)
人工授精
1年度(4月から翌年3月まで)にかかった総費用(保険適用外)の3分の2を、上限3万円まで、通算5年間助成します。
申請方法
- 治療した年度内に、治療終了後60日以内に申請書類を添えて健康福祉課健康係へ申請してください。
- 3月中に治療が終了した場合は、できるだけ3月31日までに申請してください。治療終了後60日以内であれば、4~5月も申請できますが、その場合、新しい年度での申請となり、その年度中は申請ができませんので、ご注意ください。
申請書類
- 不妊治療費助成申請書
- 不妊治療受診等証明書
- 医療機関発行の領収書
- 世帯全員の住民票(夫婦の氏名、生年月日、性別、続柄、住民となった日が分かるもので、3か月以内に発行されたもの)
- 戸籍謄本(住民票で夫婦であることが確認できない場合のみ)
- 1、2の書類は健康福祉課健康係窓口にあります。また、このページからもダウンロードできます。
- 市では、県の特定不妊治療費助成申請も受け付けています。県の申請と同時に申請する場合、1の申請書以外は、県の助成申請書類のコピーでかまいません。
参考:三重県特定不妊治療費助成事業
三重県(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開く)
ダウンロード
鳥羽市不妊治療費助成申請書(PDF:26KB)
鳥羽市不妊治療受診等証明書(PDF:25KB)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。