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くらしの情報 > 健康・福祉 > 健康・医療 > おとなの健康 > 鳥羽市不妊治療費助成制度

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更新日:2011年11月17日

鳥羽市不妊治療費助成制度

不妊治療を受けられたご夫婦に対し、その費用の一部を助成しています。

対象治療

  • 体外受精
  • 顕微授精
  • 人工授精

対象

  • 法律上の夫婦であるかた
  • 夫婦両方、または一方が、鳥羽市に住民票があるかた
    (県の助成を受ける場合は、夫婦どちらか一方が三重県内に居住していること)
  • 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)については指定医療機関で治療したもの
    (一般不妊治療(人工授精)については指定医療機関は特になし)

助成金額

体外受精・顕微授精

1回の治療に対し、10万円を上限に1年度あたり1回のみ、通算5年間助成します。

(県の特定不妊治療費助成を受けたかたは、その額は控除します)

人工授精

1年度(4月から翌年3月まで)にかかった総費用(保険適用外)の3分の2を、上限3万円まで、通算5年間助成します。

申請方法

  • 治療した年度内に、治療終了後60日以内に申請書類を添えて健康福祉課健康係へ申請してください。
  • 3月中に治療が終了した場合は、できるだけ3月31日までに申請してください。治療終了後60日以内であれば、4~5月も申請できますが、その場合、新しい年度での申請となり、その年度中は申請ができませんので、ご注意ください。

申請書類

  1. 不妊治療費助成申請書
  2. 不妊治療受診等証明書
  3. 医療機関発行の領収書
  4. 世帯全員の住民票(夫婦の氏名、生年月日、性別、続柄、住民となった日が分かるもので、3か月以内に発行されたもの)
  5. 戸籍謄本(住民票で夫婦であることが確認できない場合のみ)
  • 1、2の書類は健康福祉課健康係窓口にあります。また、このページからもダウンロードできます。
  • 市では、県の特定不妊治療費助成申請も受け付けています。県の申請と同時に申請する場合、1の申請書以外は、県の助成申請書類のコピーでかまいません。

参考:三重県特定不妊治療費助成事業

三重県(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開く)

ダウンロード

鳥羽市不妊治療費助成申請書(PDF:26KB)

鳥羽市不妊治療受診等証明書(PDF:25KB)

 

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉課健康係

〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2-5

電話番号:0599-25-1146

ファックス番号:0599-25-1166