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更新日:2019年7月1日
事業活動に伴って生じるごみは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」)により定められた20種類の産業廃棄物と、それ以外の事業系一般廃棄物に分類されます。これらの事業系ごみは、廃棄物処理法により排出する事業者自らの責任で適正に処理することが義務付けられています。
鳥羽市内(離島を除く)の集積所には事業活動で出たごみを出すことはできません。以下の方法で処分してください。
やまだエコセンターへ搬入することはできません。産業廃棄物処理許可業者へ依頼し、適正に処理をしてください。詳しくは三重県にお問い合わせいただくか、下記のリンク先をご参照ください。
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