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更新日:2021年3月12日
セーフティネット保証制度とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、災害等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
この保証制度を利用いただくためには、中小企業信用保険法第2条第1号~8号に規定する「特定中小企業者」として、本店(個人事業主の方は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)所在地の市町村において認定を受けることが必要です。
詳細は「中小企業庁のホームページ」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを2月28日に決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
第4号認定について詳しくはこちら(別ウィンドウで開く)をご覧ください。
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
第5号認定について詳しくはこちら(別ウィンドウで開く)をご覧ください。
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
危機関連保証について詳しくはこちら(別ウィンドウで開く)をご覧ください。
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