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更新日:2020年10月7日
電話やその他の通信手段を用いて、対面せず面識のない不特定者をだまし、架空又は他人名義の口座に現金を振り込ませるなどの方法によりだまし取る詐欺を、「電話等による詐欺」といい、振り込め詐欺はその代表的なものです。
振り込め詐欺とは、「オレオレ詐欺」「架空請求詐欺」「融資保証金詐欺」「還付金等詐欺」の総称です。それぞれの詐欺の詳しい内容は以下のとおりです。「お金を振り込んで」と言われたら、振り込まず、詐欺を疑って、すぐに警察などに相談してください。
ターゲットになりやすい高齢者の方が被害に遭わないよう、特に、一人暮らしや、日中一人になる高齢者の方へは、家族や隣近所の人で注意してあげましょう。
チラシ(R02.10配信:地域安全だより)(PDF:351KB)
※三重県内で1,800万の詐欺被害が発生しました。 事案の内容は、チラシをご覧ください。
チラシ(H30.9配信:安全安心ニュース)(PDF:474KB)
電話で「オレだよ、オレ」などと子供や孫を装い呼びかけ、「会社でトラブルがあった」「借金の連帯保証人になっている」「交通事故・痴漢行為等の被害者への示談金が必要」などと言って、現金を指定の口座に振り込ませる詐欺です。犯行グループが、被害者や弁護士、警察官など複数に成りすますなど、手口も巧妙になっています。
不特定多数の人に債権取り立て(架空の事実)の「はがき」や、インターネットの有料サイト(アダルトサイトなど)の利用料金を振り込ませようとする架空請求書などを送り、口座等に振り込ませてだまし取る詐欺をいいます。記載された電話番号に電話をすると口座を指定して振り込ませようとしますので注意しましょう。利用した覚えがなければ連絡をせず、無視しましょう。
※発送元が裁判所の場合は放置せず裁判所に確認してください。(電話で確認する場合は、「はがき」などに書かれた電話番号には電話をしないでください。偽物かもしれません。)「支払督促」や「少額訴訟」といった裁判所の手続きを悪用したり、裁判所からの通知を装った「架空請求」のはがきが届くといった事案が発生しています。裁判所の通知が本物であった場合には、まったく身に覚えがなくても、放置しておくと強制執行などの不利益を被る恐れがあるので注意してください。
実際には融資をしないのに、DM(ダイレクトメール)はがきや電子メール、雑誌広告、チラシなどで融資する旨の文書を送付するなどし、融資を申し込んできた人に対し保証金などの名目で預金口座などに振り込ませて、だまし取る詐欺をいいます。実在する金融機関や賃貸業者の名称を使う場合もありますが、正規の業者が融資の前に保証金や登録料の名目でお金を振り込ませることはありませんので注意しましょう。
市町村や日本年金機構、税務署などの職員を装い、「年金の差額を支払います」「医療費を払い戻します」などと言って必要な手続きを教えるかのようにだまし、被害者にATM(現金自動預け払い機)から振り込ませて、だまし取る詐欺をいいます。
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