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くらしの情報 > 市政情報 > 鳥羽市議会 > 議員の寄附行為禁止
鳥羽市議会
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更新日:2013年9月3日
公職選挙法や鳥羽市議会政治倫理条例により、議員は選挙区内の人や団体に対しての寄附行為や金品の授受をすることは禁止されています。禁止されている例として以下のようなものがあります。
また、政治家に寄附をするよう勧めたり、求めることも禁じられていますので、皆様のご理解をお願いいたします。ご不明な点は、鳥羽市選挙管理委員会へお問い合わせください。
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所属課室:議会事務局
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1-1
電話番号:0599-25-1206
ファックス番号:0599-25-1215
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