新型コロナワクチン接種にかかる住所地外接種について

更新日:2023年04月26日

やむを得ない事情で住民票所在地での接種が難しい場合は、鳥羽市に事前に届け出を行うことで、鳥羽市で接種を受けることができます。
1・2回目の接種のために鳥羽市へ住所地外接種の申請をされたかたでも、鳥羽市で3回以降の接種を希望するかたは、接種ごとに申請が必要です。
なお、鳥羽市の接種券を用いて、他自治体で接種を受ける場合は、接種を受ける自治体へ住所地外接種の申請をしてください。

対象者

  • 出産のため里帰りしている妊産婦
  • 単身赴任者(鳥羽市での接種が可能な単身赴任者は鳥羽市に住んでいるかたに限ります)
  • 遠隔地へ下宿している学生
  • ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者
  • 介護の必要があり移住している人
  • その他市町村がやむを得ない事情があると認める者

申請・発行方法

ひだまり窓口・郵送での申請を受け付けます。
※発行までに1週間程度必要です。

【申請場所】
〒517-0022 鳥羽市大明東町2番5号
鳥羽市保健福祉センター ひだまり
鳥羽市健康福祉課 新型コロナワクチン接種対策チーム宛

必要書類

1.住所地外接種届

2.住民票がある自治体が発行した接種券の写し

3.本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証など)

4.接種記録が分かるもの(接種済証・接種記録書・接種証明書)写し
※接種券に前回接種記録が記載されていないかたのみ

船員のかたの新型コロナワクチン接種について

船員特有の勤務形態等に配慮し、住所地外接種を認めています。
その際、市町村への住所地外接種の届出を省略することができますので一度お問い合わせください。

鳥羽市 健康福祉課 新型コロナワクチン接種対策チーム
0599-37-7061

なお、接種当日に船員であることの証明を船員手帳の提示により確認させていただきます。

新型コロナウイルスについての詳しい情報は、首相官邸や厚生労働省ホームページでお知らせしています

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 健康係 
新型コロナワクチン接種対策チーム
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東2番5号
電話番号:0599-37-7061
ファックス:0599-37-7199

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