成年後見制度利用支援事業(地域包括支援センター)

更新日:2022年03月31日

判断能力が不十分な認知症高齢者などの成年後見制度の利用を支援するため、老人福祉法に基づき市長が後見などの開始の審判請求を行う場合の費用などを助成します。

成年後見制度利用対象者
対象者 次のいずれにも該当する方
  • 判断能力が不十分な状態にある方
  • 4親等以内の親族がいない方や、4親等以内の親族があっても審判請求を期待することが困難な方
  • 審判請求に係る費用などの助成がなければ、成年後見制度の利用が困難な方
費用 無料

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 長寿介護係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1186
ファックス:0599-25-1154

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