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更新日:2021年4月7日
三重県交通安全条例が制定されました。誰もが暮らしやすい安全で安心な社会の実現に向けて、交通安全対策に全員で取り組みましょう。
1.自動車等運転者の責務
横断歩道で歩行者の横断を妨げる行為は道路交通法違反です。
飲酒運転、速度違反、妨害運転、スマートフォン等を使いながら運転するのはやめましょう。
2.自転車運転者の責務
自転車は車道を走るのが原則です。
飲酒運転、歩行者の妨害、スマートフォン等を使いながら運転するのはやめましょう。
定期的な点検整備を行いましょう。
3.歩行者の責務
歩きながらスマートフォン等を使うのは危険です。他の人や車両に危険が生じないように注意しましょう。
4.自転車損害賠償責任保険等への加入
2021年10月1日から以下の①~④に対して、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務づけられます。
①自転車運転者(未成年者を除く)
②保護者(監護する未成年者が自転車を運転する場合)
③自転車利用事業者
④自転車貸付事業者
三重県交通安全条例の詳細は、以下のURLをご確認ください。
三重県交通安全条例について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開く)
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