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更新日:2011年12月16日
Q1.「住宅用火災警報器」の取り付けは誰でもできますか。
Q2.「住宅用火災警報器」を取り付けなければ罰則があるのですか。
Q3.「住宅用火災警報器」には、煙式と熱式があるそうですが、どこがちがうのですか。
Q4.私の家はオール電化でたばこも吸わないので「住宅用火災警報器」は必要ないのですが。
A1.市販のほとんどの警報器は、壁や天井にネジが打ちこめれば、誰にでも簡単に取り付けることができます。また、取り付けるための特別な資格などはいりませんが、高い位置での作業となりますので、取り付け作業時の転落などに対しては十分に気をつけて下さい。
A2.鳥羽市火災予防条例では、住宅用火災警報器を設置しなかった場合の罰則は特に定められていませんが、家族や自分自身の命を守るため、また、地域の安全と安心を守るためにも住宅用火災警報器を設置しましょう。全国では、火災の早期発見につながった事例が数多く報告されています。
A3.火災によって発生する「煙」を感知し、警報を鳴らすタイプが「煙式」で、「熱」を感知して警報を鳴らすタイプが「熱式」です。実際の火災では、熱よりも煙の方が早くひろがることが多く、煙式の方が熱式よりも素早く火災を発見し、警報を鳴らすことができます。そのため寝室や階段・廊下については煙式を取り付けることとしていますが、台所については煙式を取り付けると調理中の煙などで誤って警報が鳴ることも考えられますので、熱式でもよいこととしています。
A4.住宅火災は台所のガスコンロやたばこだけが原因で発生するものではありません。火災統計では電気火災や放火なども住宅火災の発生原因として、数多くあげられています。火災はいつどこで発生するかわかりません。ご自身はもちろん、ご家族や近隣の方の安全・安心のためにも住宅用火災警報器を取り付けてください。
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