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更新日:2011年9月2日
Q1.ガソリンや灯油の取り扱いで注意する点はありますか。
Q2.例えば灯油を200リットル購入し、貯蔵したいのですが。
A1.ガソリンや灯油を運搬・貯蔵をする際には、それぞれの危険物に適応した容器を使用してください。特にガソリンは揮発性が高いため、保管などに灯油用のポリエチレン製灯油かんを使うと、気温の上下に伴い容器が膨張したり、内圧が低下したりします。これらの現象が繰り返されることで容器が劣化を起こし、漏れの原因や、場合によっては破裂の原因になります。
ガソリンは、金属製の専用容器(消防法に適合した容器)での保存・運搬をしてください。
A2.事業所などで200リットル以上の灯油を貯蔵又は取り扱う場合、鳥羽市火災予防条例の規制を受けることとなり、消防本部への届出や消火器の設置・火気厳禁の標識取り付けなどが必要となります。くわしくは消防本部予防室までお問い合わせください。なお、個人の住宅では、500リットル以上の灯油を貯蔵又は取り扱う場合に届出の対象となります。
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