令和5年度鳥羽市子育て世帯に対する特別給付金について
目的
食費等の物価高騰による影響が長期化する中で子育て世帯の生活を支援するため、特別給付金を支給します。
内容
給付金の種類
特別給付金は次の1から3があり、それぞれ支給対象者が異なります。受給には申請が必要な場合があります。詳しくは各給付金のページよりご確認ください。
1.令和5年度鳥羽市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
[支給対象者]
- 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
- 公的年金等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方で、令和3年の収入が児童扶養手当支給の収入基準額未満の方
- 食費等物価高騰の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当支給の対象と同様の水準となった方
※申請手続きが必要な方の申請方法等、詳細はこちらをご確認ください
※令和5年5月上旬に案内通知が届いた方は申請手続きは必要ありません。
2.令和5年度鳥羽市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
[支給対象者]
- 令和4年度鳥羽市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を受給された方
- 1の方以外で、平成17年4月2日(一定の障害がある場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童を養育されており、食費等物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、令和5年度分の市町村民税均等割が非課税及び、非課税と同様の水準となった方(※ひとり親世帯分の令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金を受給された方を除く)
※申請手続きが必要な方の申請方法等、詳細はこちらをご確認ください
※令和5年5月上旬に案内通知が届いた方は申請手続きは必要ありません。
3.令和5年度鳥羽市子育て世帯臨時特別給付金
[支給対象者]
令和5年4月1日において市に住民票を有し、次の対象児童を養育されている方、その他これらに準ずる方。
対象児童
- 平成17年4月2日から平成20年4月1日までの間に出生し、令和5年4月1日において市に住民票を有したことがある高校生(もしくはそれに準ずる)児童
- 平成20年4月2日から令和5年4月1日までの間に出生し、令和5年4月1日において市に住民票を有する児童
- 令和5年4月2日から令和6年3月31日までの間に出生し、市に住民票を有する新生児
※申請手続きが必要な方の申請方法等、詳細はこちらをご確認ください
※令和5年5月上旬に案内通知が届いた方は申請手続きは必要ありません。
支給額(1から3共通)
対象児童1人につき一律5万円
給付金の受給拒否をされる場合
※令和5年5月上旬に案内通知が届いた方で、給付金の受給拒否をされる場合は下記の受給拒否届出書を令和5年5月19日(金曜日)(※必着)までに子育て支援室へ郵送してください。
給付金受給拒否の届出書(子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分))(PDFファイル:139KB)
給付金受給拒否の届出書(子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分))(PDFファイル:149.6KB)
給付金受給拒否の届出書(子育て世帯臨時特別給付金)(PDFファイル:136.1KB)
注意事項
- 支給対象者1人につき、支給されるのは1種類の給付金です。複数の給付金を併せて受給することはできません。
- 給付金支給後、他市町村での重複支給や支給要件が非該当になることが判明した場合、給付金の返還を求めることがありますので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 子育て支援室
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1184
ファックス:0599-37-7186
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年05月08日