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更新日:2020年9月10日
平成28年4月1日から令和4年3月31日までにバリアフリー改修工事を行い、以下の要件を満たす住宅の場合、申請により翌年度分の固定資産税について減額措置が受けられます。
下記の要件をすべて満たすことが必要になります。
1.新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること
2.次のいづれかのかたが居住していること
3.平成28年4月1日から令和4年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事が行われ、補助金などを除く自己負担額が50万円超であること
4.以前に当該対象家屋が、住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置を受けたことがないこと
1.廊下の拡幅
2.階段の勾配の緩和
3.浴室または便所の改良
4.手すりの取り付け
5.床の段差の解消
6.引き戸への取替え
7.表面の滑り止め
改修した住宅のうち100㎡分までの固定資産税の3分の1を翌年度に限り減額します。なお、新築住宅軽減または耐震改修に対する減額措置を受けている住宅につきましては、これらの減額措置を重複して適用することはできません。
「住宅バリアフリー改修に伴う固定資産減額申告書(ワード:43KB)」に必要事項を記入の上、必要書類を添付して税務課固定資産税係へ申請してください。
なお、申請期限は原則、改修工事終了後3カ月以内となっておりますので、ご注意ください。
1.住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
2.増改築等工事証明書または改修工事の内容、期間などの確認ができるもの
3.納税義務者などの住民票の写し
4.改修工事箇所の写真(改修前・改修後)
5.居住者の要件を確認できるもの(障害者手帳などの写し)
6.補助金などが確認できるもの
7.領収書
原本などは複写後、申請者のかたに返却します。
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