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更新日:2019年4月12日
特定計量器とは、商店・学校・事業所などで、取引や証明用に使用できるはかりのことです。適正な計量を推進するため、計量法第19条において2年に1度の定期検査を行うことが規定されています。検査対象には、肉の量り売りや、薬局の調剤に使われているものや、病院・学校で身体測定に使用される体重計などが該当します。今年は次の日程のとおり実施されます。
検 査月日 | 検査時間 | 検査場所 | 検査区域 |
平成31年5月7日(火) | 13:30~14:30 | 坂手定期船待合所 | 坂手 |
平成31年5月8日(水) | 13:30~15:00 | 鳥羽磯部漁協 答志支所 | 答志 |
平成31年5月9日(木) | 13:30~15:00 | 鳥羽磯部漁協 菅島支所 | 菅島 |
平成31年5月10日(金) | 12:30~15:30 | 鳥羽磯部漁協 和具浦支所 | 和具 |
平成31年5月13日(月) | 12:30~14:30 | 神島開発総合センター | 神島 |
平成31年5月14日(火) | 11:00~12:30 | 鳥羽磯部漁協 桃取町支所 | 桃取 |
平成31年5月15日(水) | 10:30~11:30 | 女性等活動拠点施設 | 長岡・国崎 |
平成31年5月15日(水) | 13:30~15:30 | 鳥羽磯部漁協 浦村支所 | 浦村・石鏡 |
平成31年5月16日(木) | 10:00~15:00 | 鳥羽市保健福祉センターひだまり | 旧鳥羽・ 安楽島・加茂 |
*現住所にかかわらず、上記いずれの場所でも受検いただくことができます。
*上記日程で受験ができない場合、三重県計量検定所(津市)へ持ち込んでいただくことも可能です。
*定期検査実施日までに、三重県計量協会の計量士等による訪問検査(本土のみが対象です)を受検された場合、上記日程の検査は免除となります。詳しくは、三重県計量協会にお問合せ下さい。
検査対象となるはかりは、静止状態で計量する「非自動はかり」及び分銅・おもりなどで、画面のマークが表示されているものです。「定期検査済証」が貼られているものについては以前に検査を受けていただいた証であり、現在も使用されている場合、今回の検査を再度受けていただく必要があります。
また、取引や証明に使用していても、次のものは対象外となります。
1.動いている状態で計測する「自動はかり」
A) ホッパースケール
B) コンベヤースケール
C) 充填用自動はかりなど
2.検査実施月の過去3年以内に検定合格したはかり
A) 前回検査以降に新品購入されたはかり
B) 修理検定に合格したはかり
3.定期検査実施日までに計量士による「代検査」を受けたもの
○当日は、はかりの種類に応じて検査手数料(現金)がかかります。
詳しくは料金表をご覧下さい。
上記日程のとおり「集合場所持込検査」を受けられるかたは左半分の「三重県」の手数料を参照して下さい。
別途、三重県計量協会による訪問検査(代検査)を受けられるかたは右半分の「三重県計量協会」の手数料を参照して下さい(三重県計量協会の訪問検査では、請求書払が利用できます)。
○秤量500kgを超えるはかりは別途検査となります。
○取引または証明において、計量法に基づく定期検査を受けずに使用された場合、
50万円以下の罰金が科されることがあります。
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