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更新日:2019年5月1日
鳥羽市では、このまちで仕事をしながら暮らしていく選択肢の1つとして、新しくビジネスを起こす「起業」を支援しています。
「創業支援事業計画」は、「産業競争力強化法」に基づき、市区町村が起業希望者をサポートするための計画です。今後も引き続き、鳥羽で起業するかたを後押しするため、平成26年10月に国の認定を受けました創業支援事業計画の期間を延長するとともに内容の見直しを行い、平成30年12月に国の認定を受けました。
これにより、鳥羽市で起業を希望する市内の方が市が実施する「特定創業支援事業」を受け、「経営」「財務」「販路拡大」「人材育成」の4分野の知識を習得したと認められた場合、次の優遇措置が受けられるようになりました。
優遇措置
①株式会社または合同会社、合名会社や合資会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
*株式会社または合同会社の登録免許税は通常、資本金の0.7%(最低税額は株式会社が15万円)ですが、
資本金の0.35%(最低税額は株式会社が7万5千円)の特例措置となります。
*合名会社または合資会社は1件につき6万円の税額が3万円に減額されます。
②無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が2,000万円に拡充されます。
*創業関連保証は通常1000万円が上限ですが、2,000万円の特例措置となります。
③創業関連保証の特例が事業開始6ヶ月前から対象になります。
*通常は2ヶ月前以内とされていますが、6ヶ月前からの特例措置となります。
④日本政策金融公庫の新創業融資制度の要件が緩和されます。
*通常、創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できることが要件ですが、特定創業支援事業を
受けたと認定されると自己資金要件を満たしたものとみなされます。
詳しくは、日本政策金融公庫HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開く)でご確認ください。
⑤国が公募する補助金の申請機会が得られます。
国による創業支援制度については、中小企業庁HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開く)で
ご確認ください。
上記のうち、①と②については、既に創業した方も創業した日から5年を経過していない方であれば、
優遇を受けられるようになりました。
鳥羽市特定創業支援事業とは
認定計画に基づく、次の2事業になります。どちらも、「経営」「財務」「販路拡大」「人材育成」の4分野の知識を習得するための機会を提供するものです。
(1)まずは市農水商工課へご連絡ください。
支援機関間での個人情報の共有について、同意いただける場合、次の様式をご提出ください。
創業支援における個人情報の取扱にかかる同意書(ワード:40KB)(別ウィンドウで開く)
市から連携機関へ情報を共有し、相談の可能性があることを事前に連絡しておきます。
(2)相談した分野に応じて支援機関を選び、事前連絡の上、相談を受けて下さい。
支援機関名 |
住所、連絡先 |
相談できる分野 |
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担当部署 |
受付時間 |
経営 |
財務 |
販路 |
人材 |
鳥羽商工会議所(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開く) |
鳥羽市大明東町1-7 ☎0599-25-2751 受付 月~金8:30から17:15 |
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〇 |
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三重県産業支援センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開く) よろず支援拠点 経営支援課
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津市栄町1-891 よろず☎059-228-3326 経営 ☎059-228-3585 受付 月~金8:30から17:15 |
〇 |
〇 |
〇 |
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三重県信用保証協会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開く) 保証推進課創業・起業グループ |
津市桜橋3-399 ☎059-229-6060 受付 月~金9:00から17:00 |
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〇 |
日本政策金融公庫伊勢支店(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開く) 融資課 |
伊勢市岩渕2-5-1三銀ビル3階 ☎0596-24-5191 受付 月~金9:00~17:00 |
〇 |
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〇 |
*相談日時については、ご自身と相談先のスケジュール調整が必要なため、ご自身で支援機関に連絡し、予約を取ってください。その際、鳥羽市の特定創業支援事業として相談を受けたい旨を伝えてください。
*相談後、各機関からの報告により、市で相談状況を一元的に集約します。1回1時間程度の相談を1か月以上にわたり、4回程度受け、「経営」「財務」「販路拡大」「人材育成」の全分野について専門家から助言を受けた状況が確認できる場合、「鳥羽市特定創業支援事業」を受けた方として証明します。
「経営」「財務」「販路拡大」「人材育成」の4分野を一定期間にまとめて習得できる機会を設けています。
今年度の開催については、セミナーに関するページをご覧ください。
各種優遇措置を受けるため、連携支援機関による相談あるいは起業家育成支援セミナーにおいて、鳥羽市特定創業支援事業を受けた証明が必要な場合は、次の申請書にご記入いただき、鳥羽市農水商工課へ提出ください。
相談・受講状況を確認の上、後日、証明をお渡しいたします。
証明書申請の記入例(連携支援機関による相談の場合)(PDF:119KB)(別ウィンドウで開く)
証明書申請の記入例(起業家育成支援セミナーを受講の場合)(PDF:106KB)(別ウィンドウで開く)
鳥羽市内で市民が空き家等を活用し起業する際の施設整備費に対し、補助金を交付します。
三重県の創業・再挑戦アシスト資金を活用し、新たなビジネスにチャレンジする場合、保証料を補給補助します。
鳥羽市創業・再挑戦アシスト資金補給補助金ページ(別ウィンドウで開く)
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