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更新日:2021年2月24日
新型コロナウイルス感染症の影響により経営に支障を来している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、危機関連保証が発動されました。
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
前年実績のない創業者の方や、前年以降店舗拡大や業容拡大を行った事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、危機関連保証が利用できるよう、認定基準の運用が緩和されました。
令和2年2月1日から令和3年6月30日まで
売上高を比較する期間により、認定申請書が異なります。
売上高を比較する期間 | 様式 | |
6項 |
最近1カ月の売上高と最近1カ月を含む最近3カ月の平均売上高を比較 |
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6項 |
最近1カ月の売上高と令和元年12月の売上高を比較、かつその後2カ月(見込み)を含む3カ月の売上高と令和元年12月の売上高の3倍を比較 |
認定申請書 /認定申請書6-3(PDF:95KB)(別ウィンドウで開く) 減少率算出表 /減少率算出表6-3(PDF:73KB)(別ウィンドウで開く) |
6項 様式④ |
最近1カ月の売上高と令和元年10~12月の平均売上高を比較、かつその後2カ月間(見込み)を含む3カ月の売上高と令和元年10月~12月の3カ月を比較 |
認定申請書 /認定申請書6-4 |
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