くらしの情報 > 産業 > 産業振興 > セーフティネット保証制度 > 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保証(セーフティネット保証4号認定)について
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更新日:2021年3月15日
中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、当該地域において、売上高等が減少している中小企業者が、一般保証とは別枠(無担保8千万円、最大2億8千万円)の保証(保証割合100%)が利用可能となる制度です。
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
前年実績のない創業者の方や、前年以降店舗拡大や業容拡大を行った事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、危機関連保証が利用できるよう、認定基準の運用が緩和されました。
「業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者」または「前年以降の店舗増加によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者」
次に掲げるいずれかの期間の売上高等を比較し、20%以上減少している場合に認定されます。
令和2年2月18日から令和3年6月1日まで
売上高を比較する期間により、認定申請書が異なります。
売上高を比較する期間 | 様式 | |
4号様式② |
最近1カ月の売上高と最近1カ月を含む最近3カ月の平均売上高を比較 |
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4号様式③ |
最近1カ月の売上高と令和元年12月の売上高を比較、かつその後2カ月(見込み)を含む3カ月の売上高と令和元年12月の売上高の3倍を比較 |
認定申請書 /認定申請書4-3(PDF:78KB)(別ウィンドウで開く) 減少率算出表 /減少率算出表4-3(PDF:74KB)(別ウィンドウで開く) |
4号様式④ |
最近1カ月の売上高と令和元年10~12月の平均売上高を比較、かつその後2カ月間(見込み)を含む3カ月の売上高と令和元年10月~12月の3カ月を比較 |
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