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更新日:2019年5月1日
契約してしまったが、解約したい・・・
そんなときは、「クーリングオフ」といって契約後一定の期間であれば、無条件で解約できる制度があります。
クーリングオフ期間は契約書を受け取った日から、その日を含めて8日以内(マルチ商法、内職・モニター商法は20日以内)です。
※法定書面不備や不実告知等の事由がある場合は、クーリングオフ期間(8日間/20日間)が過ぎても契約が解除できる可能性があります。
必ず書面で発信する必要がありますので、はがきで簡易書留または配達記録郵便で郵送するか、内容証明郵便を利用して送ります。
※必ず両面ともコピーをして保管しましょう。
簡易書留、配達記録郵便の受領証も大切に保管しておきましょう。
詳しくは三重県消費生活センター【059-228-2212】、鳥羽市農水商工課【0599-25-1156】までご相談ください。
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