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更新日:2019年5月1日
過疎地域自立促進特別措置法に基づき、一定の要件を満たす場合は、課税の特別措置(課税免除)が受けられます。
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半島振興地域又は離島振興地域において、一定の要件を満たす場合は、課税の特別措置(不均一課税)が受けられます。
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*半島振興法に基づく租税特別措置を受けるには、設備投資の内容が「鳥羽市産業振興促進計画」に適合している旨の確認書の発行を受け、税務申告の書類に添付いただく必要があります。確認書発行が必要な場合は、申請書に記入いただき、市農水商工課へ提出してください。
鳥羽市産業振興促進計画の概要(PDF:121KB)(別ウィンドウで開く)
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