新型コロナウイルス感染症関連~国民年金保険料の免除申請について~
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。また、学生についても、収入が相当程度まで下がった場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となります。
1.対象となるかた
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
2.対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
3.申請の受付開始日
令和2年5月1日
4.手続き方法
申請先
申請書は必要な添付書類とともに、市民課または年金事務所へ郵送してください。
(注意)申請書等を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。
申請に必要な書類
臨時特例による免除の申請に必要な書類は以下の2つの書類となります。申請の際には、以下の2つの書類を必ずご提出願います。書類は郵送にてご提出ください。
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 所得の申立書
学生納付特例の場合
- 国民年金保険料学生納付特例申請書
- 所得の申立書
- 学生証のコピー
(注意1)所得の申立書は、臨時特例による免除の申請を希望する場合は、必ず提出してください。
(注意2)マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。
(注意3)申請書様式や制度の詳細については、以下のサイトでご確認ください。
更新日:2022年03月31日