令和6年7月25日からの大雨による被害に伴う災害派遣等従事車両証明書の発行について【山形県】
令和6年7月25日からの大雨による被害に伴う災害救助のために使用する下記対象車両について、「災害派遣等従事車両証明書」の発行を開始させていただきます。
高速道路等有料道路の料金所を出る際に、本証明書を料金所にご提出いただきますと、有料道路の通行料金について無料措置が講じられます。
1.期間
山形県
令和6年7月31日(水曜日)から令和6年10月31日(木曜日)までの間
2.対象車両
- 自治体等が災害救援のために使用する車両
- 災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両
3.無料措置実施区間
東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び各地方道路公社(一部調整中)のそれぞれが管轄する区間(ただし、災害ボランティア車両については、開設されているボランティアセンターの募集要件に合致する区間に限る。)
4.注意事項
無料措置を受けようとする車両は、ETCレーン(スマートETCを含む)は利用できません。有料道路入り口では、一般レーンで通行券を受け取り、出口でも一般レーンにて証明書と通行券を係員に渡してください。
5.証明書の取得方法
鳥羽市総務課防災危機管理室までお問い合わせください。
電話番号:0599-25-1118
6.三重県外部リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 防災危機管理室
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1118
ファックス:0599-25-1138
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更新日:2024年07月31日