新型コロナウイルス感染症に関する市民の皆さまへの呼びかけ(12月6日)
市長の中村欣一郎です。
今回は、皆様がお勤めの事業所で従業員が感染症患者となった、あるいは旅館・ホテルの宿泊者が感染していたことが分かった場合の情報発信と留意点について、ご説明させていただきます。
PCR検査を受診した結果、従業員が感染症患者となったり、宿泊者が感染していたことが明らかになり、事業所 を閉鎖したり消毒を行う場合には、その情報を「広く公表するか否か」や「どういうことを公表するか」は、各事業者様のリスク管理上のご判断となります。
三重県が公表しております情報は、感染症予防の啓発のために、どういう方がどういう状況で感染し、どんな症状になっているのかをお伝えするものであります。 従いまして、クラスターとして認定された場合に事業所名が出る場合はありますが、県や市が、事業所としての対策を事業所に代わって発信することはありません。
この点について、ご承知おきいただきますとともに、事業所様におかれましては、公表時の個人情報の保護には十分ご留意ください。
市民の皆様におかれましては、いろいろな情報が入ってくると思いますが、SNSなどにおいてその事業所の風評被害につながるような発信をしたり、その情報の拡散に加担してしまったことにより、訴訟につながるようなケースも発生しております。情報をだれかに伝えたい場合は、その内容だけでなく、伝え方や伝える際のツールについても、十分ご留意いただきますようお願いします。
令和2年12月6日
鳥羽市長
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 防災危機管理室
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1118
ファックス:0599-25-1138
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更新日:2022年03月31日