課税のしくみ
次のような流れで税額が決定されます
(1)固定資産(土地・家屋・償却)を評価して、評価額を決定します。
評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定します。また、土地、家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。評価額は3年間据え置くことが原則ですが、土地については平成15年度の税制改正により、地価の下落などで価格を据え置くことが適当でないときは、評価替えの年以外でも評価額の修正を行うこととなり、毎年価格の修正を行っています。
(2)評価額をもとに課税標準額を算定します。
原則として評価額と課税標準額は同じになりますが、土地については住宅用地の特例措置や、負担水準による調整措置が適用される場合、評価額よりも低く算定されます。
(3)課税標準額に税率を乗じ税額を算出します。
固定資産税=固定資産税課税標準額×1.4%(税率)
都市計画税=都市計画税課税標準額×0.2%(税率)
税額は、土地、家屋、償却資産の課税標準額を合計した額に税率を乗じます。その際、合計した課税標準額の1000円未満を切り捨てます。また、算出した税額の100円未満を切り捨てる端数処理を行います。
(4) 額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
納税通知書によって納税者に対し税額が通知され、市町村の条例で定められた納期(年4回)に分けて納税することとなります。
免税点
市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の額に満たない場合には、固定資産税、都市計画税は課税されません。
土地 | 30万円 |
---|---|
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
更新日:2022年03月31日