課税のしくみ

更新日:2022年03月31日

次のような流れで税額が決定されます

(1)固定資産(土地・家屋・償却)を評価して、評価額を決定します。

評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定します。また、土地、家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。評価額は3年間据え置くことが原則ですが、土地については平成15年度の税制改正により、地価の下落などで価格を据え置くことが適当でないときは、評価替えの年以外でも評価額の修正を行うこととなり、毎年価格の修正を行っています。

(2)評価額をもとに課税標準額を算定します。

原則として評価額と課税標準額は同じになりますが、土地については住宅用地の特例措置や、負担水準による調整措置が適用される場合、評価額よりも低く算定されます。

(3)課税標準額に税率を乗じ税額を算出します。

固定資産税=固定資産税課税標準額×1.4%(税率)

都市計画税=都市計画税課税標準額×0.2%(税率)

税額は、土地、家屋、償却資産の課税標準額を合計した額に税率を乗じます。その際、合計した課税標準額の1000円未満を切り捨てます。また、算出した税額の100円未満を切り捨てる端数処理を行います。

(4) 額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

納税通知書によって納税者に対し税額が通知され、市町村の条例で定められた納期(年4回)に分けて納税することとなります。

免税点

市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の額に満たない場合には、固定資産税、都市計画税は課税されません。

免税となる課税標準額の一覧
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
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