認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置について

更新日:2023年03月13日

令和6年3月31日までに、一定の要件を満たす認定長期優良住宅を新築した場合、当該家屋の固定資産税が一定期間2分の1に減額されます。

1.減額の要件

下記の要件をすべて満たすことが必要になります。

  1. 令和6年3月31日までに新築された住宅であること
  2. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づき新築された住宅であること(耐久性、耐震性、維持管理、更新の容易性などの住宅機能が一定基準を満たすものとして建築前に県の認定を受けた住宅)
  3. 居住部分の床面積の割合が当該家屋の2分の1以上であること
  4. 1戸あたりの床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(ただし、貸家の用に供する1戸建て以外の住宅については、40平方メートル以上280平方メートル以下)

2.減額内容

新築された当該家屋の固定資産税の2分の1(1戸あたり120平方メートル相当分までを限度)が減額されます。減額される期間は下記のとおりです。

住宅の種別と減額期間
住宅の種別 減額期間
3階建て以上の中高層耐火住宅 課税されることとなった年度から7年度分
上記以外の住宅 課税されることとなった年度から5年度分

3.申請方法

上の申告書に必要事項を記入の上、県が発行する長期優良住宅であることを証明する書類(認定通知書など)の写しを添付して、税務課固定資産税係へ申請してください。なお、申請期限は住宅を新築した年の翌年の1月31日まで(1月1日新築の場合は、その年の1月31日まで)となっております。

4.必要書類

  1. 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
  2. 長期優良住宅であることを証明する書類(認定通知書など)の写し

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1133
ファックス:0599-25-3115

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