住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について

更新日:2022年03月31日

令和4年3月31日まで省エネ改修工事を行い、以下の要件を満たす住宅の場合、申請により翌年度分の固定資産税について減額措置が受けられます。

1.減額の要件

下記の要件をすべて満たすことが必要になります。

  1. 平成20年1月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く)であること
  2. 令和4年3月31日までに省エネ改修工事を行った住宅であること
  3. 対象となる工事費用が50万円超であること

2.改修内容

下記の1から4までの工事のうち、1のみまたは1を含む工事

  1. 窓の改修工事(複層ガラスへの取替えなど)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

注:外気などと接するものの工事に限ります

3.減額内容

改修した住宅のうち120平方メートル分までの固定資産税の3分の1を翌年度分に限り減額します。なお、新築住宅軽減または耐震改修に対する軽減措置を受けている住宅につきましては、これらの減額措置と重複して適用することはできません。

4.申請方法

上の申告書に必要事項を記入の上、必要な書類を添付して税務課固定資産税係へ申請してください。なお、申請期限は原則、改修工事終了後3カ月以内となっておりますので、ご注意ください。

5.必要書類

  1. 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書
  2. 省エネ基準に適合した工事であることの証明書(熱損失防止改修工事証明書)
  3. 改修工事の内容、費用、期間の確認できるもの
  4. 改修工事箇所の写真(改修工事前・工事後)
  5. 領収書

原本などは複写後、申請者のかたに返却します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1133
ファックス:0599-25-3115

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