住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

更新日:2023年12月04日

令和6年3月31日までに一定の耐震改修工事を行い、現行の耐震基準に適合することが証明された場合、申請により固定資産税の減額措置が受けられます。

1.減額の用件

下記の3つの要件をすべて満たすことが必要になります。

  1. 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること
  2. 工事費が住宅1戸あたり50万円超であること
  3. 現行の耐震基準に適合した工事であること

2.減額内容

改修した住宅1戸あたり120平方メートル分までの固定資産税の2分の1を減額します。 なお、他の減額措置との併用はできません。

改修完了時期と減額期間
改修完了時期 減額期間
平成25年1月1日~令和6年3月31日 1年度分 (通行障害既存耐震不適合建築物に該当する住宅は2年度分)

3.申請方法

上の申告書に必要事項を記入の上、必要な書類を添付して税務課固定資産税係へ申請してください。なお、申請期限は原則、改修工事終了後3カ月以内となっておりますので、ご注意ください。

4.必要書類

  1. 住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
  2. 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書
  3. 改修工事の内容、費用、期間の確認できるもの
  4. 領収書

原本などは複写後、申請者のかたに返却します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1133
ファックス:0599-25-3115

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