相続登記の登録免許税の免税措置について

更新日:2022年03月31日

平成30年度の税制改正により、相続(相続人に対する遺贈を含む)による土地の所有権の移転登記に対する登録免許税について、免税措置が設けられました。

1.免税の要件

  • 土地であること(建物は対象外)
  • 相続により土地を取得した者が、相続登記をしないまま死亡していること。
  • 平成30年4月1日から令和4年(2022年)3月31日までの間に登記の申請をすること。

以上の要件を満たした場合、所有権移転登記にかかる登録免許税(土地の価額に対して0.4%の税額)が免税されます。

2.免税措置を受けられるケース

  1. 登録名義人Aが亡くなり、相続人BがAの土地を相続。
  2. その後、相続登記をしないままBが死亡。
  3. Bの相続人CがAの土地を相続。
  4. Cが相続登記を申請。AからBへの移転登記にかかる登録免許税は免税され、BからCへの移転登記にかかる登録免許税のみ支払うこととなる。

なお、必ずしも相続人が土地を相続する必要はありません。上記のような場合、例えばBが生前にAの土地を第三者に売却していたとしても、AからBへの移転登記にかかる登録免許税は免税となります。

3.申請方法

登録免許税の免税措置の適用を受けるためには、管轄の法務局へ申請書を提出する必要があります。また、申請書には免税の根拠となる法令の条項を記載する必要があるため、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載してください。記載がない場合は免税措置を受けることができませんので、ご注意ください。 制度の概要や申請書の様式等については、下記の法務局ホームページでご確認いただけます。その他、質問や疑問点等がある場合は、管轄の法務局へ直接お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
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