景観の届出が必要となる行為

更新日:2022年08月18日

質問

景観の届出が必要となる行為は、どのようなものですか?

回答

次の行為を行う場合、原則届出が必要となります。

  1. 建物の建築、工作物の建設
  2. 外壁の色の塗り替えやリフォーム
  3. 太陽光発電設備
  4. 開発行為
  5. 土地の開墾、土砂の採取、鉱物の掘採、その他土地の形質の変更
  6. 屋外における土石・廃棄物・再生資源その他の物件の堆積

(注意)届出が必要な行為は、高さや面積などの基準があります。また、地域により、届出の基準が異なる場合があります。
 上記の行為を行う場合は、鳥羽市ホームページにて詳細をご確認いただくか、建設課まちづくり整備室にご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

建設課 まちづくり整備室
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1175
ファックス:0599-25-5241

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