特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されているかたが投票する場合(特例郵便等投票)
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしているかたで、一定の要件に該当するかたは、「特例郵便等投票」ができます。
特例郵便等投票の対象となるかた
下記のかたで、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が、投票しようとする選挙の公示(または告示)の翌日から選挙当日にかかると見込まれるかたは、特例郵便等投票ができます。
- 新型コロナウイルス感染症に罹患し、保健所より外出自粛の要請を受けている宿泊療養者および自宅療養者(療養者のかた)
- 検疫法の規定により、隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されているかた
- (注意)外出自粛要請期間等が終了した後に請求したかたは、対象になりません。
- (注意)濃厚接触者は対象ではありませんが、投票所等での投票ができます(投票所等におけるマスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止にご協力をおねがいします)。
投票用紙等の請求
特例郵便等投票の対象となるかたで、特例郵便等投票をご希望されるかたは、投票しようとする選挙の投票日当日の4日前までに(必着)、選挙管理委員会に1.の外出自粛要請、2.の隔離・停留の措置に係る書面を添付した「請求書」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求してください。
- (注意)「特例郵便等投票請求書」は、選挙人本人の署名が必要です。
- (注意)「特例郵便等投票請求書」の送付は、郵送等で行ってください(ファックス・Eメール等による提出はできません。)
- (注意)外出自粛要請期間等が終了した後に請求することはできません。
投票用紙等の請求手続きの詳細は、「総務省の投票用紙等の請求手続きについて」をご覧ください。
総務省の投票用紙等の請求手続きについて (PDFファイル: 654.9KB)
料金受取人払の宛名表示 (PDFファイル: 120.0KB)
- (注意)上記の宛名表示を封筒に貼り付けてください。
- (注意)封筒は宛名が見える状態で、透明のファスナーケース等に入れて投函してください。
投票の方法
投票用紙や専用の封筒を受け取ったら、同封されている案内を確認して郵送してください。投票についての詳細は、下記のファイルをご覧ください。
総務省の投票の手続きについて (PDFファイル: 609.6KB)
罰則
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
更新日:2023年03月15日