落札後の注意事項
権利移転手続き
入札終了後に鳥羽市が落札者などへメールにて,落札した公売物件の売却区分(公告)番号,整理番号,鳥羽市の所在および連絡先などをお知らせします。メール確認後できるだけ早く,鳥羽市連絡先へ電話にて連絡をし,権利移転手続きについて説明を受けてください。
必要な費用
不動産
- 落札価額-公売保証金額
- 登録免許税相当額
ご注意
- 必要な費用は,一括で納付してください。また,買受代金納付期限までに,鳥羽市が納付を確認できる必要があります。
- 上記以外に必要書類の郵送料,振込み手数料,その他所有権移転などに伴う費用は落札者の負担となります。
必要な書類
不動産
- 鳥羽市から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
- 住所証明書
落札者が法人:商業登記簿抄本
落札者が個人:住民票など - 所有権移転登記請求書
- 共有合意書(共同入札の場合のみ)
- 権利移転の許可書または届出受理書(農地の場合)
- 郵便切手1500円程度
ご注意
- 上記書類は,買受代金納付期限までに鳥羽市へ提出してください。
- 鳥羽市の書類については下記のリンクからダウンロードできます。
物件の権利移転について
不動産
権利移転手続き
鳥羽市は,買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合,必要書類の提出をもって権利移転の手続き(不動産登記の嘱託)を行います。開札日から所有権移転の登記手続き完了までは,1ヶ月の期間を要します。 なお,鳥羽市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが,実際の引き渡しは行いません。
落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続きを行う場合
落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行えない場合,代理人が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行えます。その場合,委任状,落札者本人と代理人双方の印鑑証明および代理人の本人確認書面が必要となります。
ご注意
落札者が法人で,法人の従業員の方が支払いまたは引き取りを行う場合もその従業員が代理人となり,委任状などが必要となります。
権利移転の時期
買受代金を納付した時点で,その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。(注釈)ただし,公売物件が農地の場合は都道府県知事などの許可などを受けた時点となります。
重要事項
落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。
危険負担 | 買受代金を納付した時点で,危険負担は落札者に移転します。したがって,その後に発生した財産の毀損,盗難および焼失などによる損害の負担は,落札者が負うことになります。 |
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瑕疵(かし)担保責任 | 鳥羽市は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。 |
引き渡し条件 | 公売物件は,落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 |
鳥羽市の引き渡し義務 | 公売物件が不動産の場合鳥羽市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが,物件の引き渡しの義務を負いません。物件内の動産類やごみなどの撤去,占有者の立ち退き,前所有者からの鍵の引き渡しなどは,すべて落札者自身で行っていただきます。また,隣地との境界確定は,落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。 |
落札者(最高価申込者)決定後,公売保証金が返還される場合 |
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ご注意
入札方法が入札形式による公売で,公売物件が不動産などの場合,売却決定を受けた次順位買受申込者も落札者に含みます。
お問い合わせ
鳥羽市役所税務課特別滞納整理係
電話番号0599-25-1136(受付時間:平日9時~17時)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 管理収納係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1136
ファックス:0599-25-3115
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月31日