落札後の手続(不動産)

更新日:2022年03月31日

落札後の手続き(不動産)

主な流れは、「1.執行機関への連絡→2.買受代金の納付→3.必要書類の提出→4.登記移転手続」となります。

1.執行機関への連絡

  1. 開札後、執行機関から落札者(最高価申込者)又は次順位落札者の方へメールを送信します。そのメールでその物件の売却区分番号、整理番号、執行機関連絡先などをお知らせします。
  2. メールに記載されている執行機関連絡先へ連絡してください。執行機関職員に売却区分番号、整理番号、住所、氏名、日中の連絡先などを連絡してください。
  3. 買受人(最高価申込者及び売却決定を受けた次順位買受申込者)本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合→代理人が落札後の手続を行う場合。→代理人が落札後の手続を行う場合、以下の書類をご用意ください。
    1. 委任状(様式は下のリンクからダウンロードしてください)本人・代理人双方の実印が押印されていることが必要です。
    2. 買受人本人及び代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限る)
    3. 代理人が執行機関に直接持参する場合は、代理人の免許証など本人確認書面等

(注意)買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

(注意)次順位次順位買受申込者となられた方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に執行機関から売却決定された旨ご連絡を受けた場合に以下の手続を行ってください。((注意)以下、売却決定された次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。)

2.買受代金の納付

(1)納付が必要な金額

  • 買受代金
    落札価額-公売保証金額
  • 登録免許税相当額
    買受人の方へ送付するメールでご案内いたします。

(2)買受代金納付期限

買受代金は、買受代金納付期限までに執行機関が確認できるよう、納付してください。

買受代金納付期限は、メールもしくは物件詳細画面でご確認ください。買受代金納付期限までに買受代金の納付が確認できない場合、公売物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

(3)買受代金の納付方法

銀行振込(類似口座名にご注意ください)

執行機関から送信するメールで、振込先口座をお知らせします。
振込手数料は、買受人の負担となります。

現金書留による送付

現金書留郵送料などは、買受人の負担となります。
現金書留の損害要補償額は、50万円までです。

現金又は銀行振出小切手の直接持参

小切手は、原則津手形交換所管内の金融機関が振り出したもので、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。(他手形交換所管内の金融機関振出の小切手の場合、日数及び別途取立手 数料がかかることがありますので、執行機関にお問い合わせください。)
受付時間は、平日午前8時30分~17時までです。

(4)代理人が買受代金の納付及び物件の引渡を受ける場合

代理人が落札後の手続を行う場合、以下の書類をご用意ください。

  1. 委任状(様式は下のリンクからダウンロードしてください)本人・代理人双方の実印が押印されていることが必要です。
  2. 買受人本人及び代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限る)
  3. 代理人が執行機関に直接持参する場合は、代理人の免許証など本人確認書面等

(注意)買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

3.必要書類の提出

  1. 以下の書類を執行機関に提出してください。
  • 執行機関が落札者(最高価申込者)又は次順位買受申込者へ送信したメールをプリントアウトしたもの。
  • 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明(住民票等)
  • 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
  • 所有権移転登記請求書(下の様式をダウンロードし記名・押印してください。)
  • 権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
  • 郵便切手1500円分
  1. 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接執行機関に持参してください。
  2. 代理人が必要書類の提出を行う場合

代理人が落札後の手続を行う場合、以下の書類をご用意ください。

  1. 委任状(様式は下のリンクからダウンロードしてください)本人・代理人双方の実印が押印されていることが必要です。
  2. 買受人本人及び代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限る)
  3. 代理人が執行機関に直接持参する場合は、代理人の免許証など本人確認書面等

(注意)買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

4.権利移転登記の嘱託

  1. 執行機関は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された情報及び提出のあった書類に基づいて、権利移転手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
  2. 売却決定(開札日の7日後)後、買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。(農地を除く)
  3. 執行機関は、買受代金納付が確認された後、買受人に「売却決定通知書」を送付します。(売却決定通知書は、登記移転手続に必要な場合がありますので、一度原本を執行機関でお預かりし、登記後お返しいたします。)
  4. その他詳細は、落札後(次順位買受申込者の場合は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日)にいただくお電話で説明いたします。
  5. 所有権移転登記手続には、開札後1ヶ月程度の時間を要します。
  6. その他の注意事項については、下記リンクの落札後の注意事項をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

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〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1136
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