落札後の手続(動産)

更新日:2022年03月31日

落札後の手続の流れ

落札後の手続の流れを表した図。詳細は以下

1 執行機関連絡先へお電話ください

  1. 入札期間終了後、各執行機関が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、執行機関連絡先などをお知らせします。このメールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。
    (注意)このメールは入札終了日に送信します。入札したYahoo! JAPAN ID でログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認しご連絡ください。
  2. メールに記載された執行機関連絡先に電話してください。執行機関職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法等今後の手続について、執行機関職員がご説明いたします。
  3. 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合代理人が落札後の手続を行う場合、以下の書類をご用意ください。
    1. 委任状(様式は下のリンクからダウンロードしてください) 本人・代理人双方の実印が押印されていることが必要です。
    2. 買受人本人及び代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限る)
    3. 代理人が執行機関に直接持参する場合は、代理人の免許証など本人確認書面等

(注意)買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

2 買受代金などの納付

  1. 納付していただく金額
    買受代金=落札価額-公売保証金額
  2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
  3. 買受代金納付期限は、執行機関から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
  4. 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
    1. 銀行振込
      • 執行機関から送信するメールで振込口座をお知らせします。
      • 振込手数料は、落札者の負担となります。
      • 類似の口座名にご注意ください。
    2. 現金書留の送付(買受代金の金額が50万円以下の場合のみ)
      • 現金書留の郵送料等は落札者の負担となります。
    3. 現金または銀行振出小切手の直接持参
      • 小切手は、原則として津手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
      • 受付時間は、平日8時30分から17時までです。
  5. 代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、落札者は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
  6. 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合代理人が落札後の手続を行う場合、以下の書類をご用意ください。
    • 委任状(様式は下のリンクからダウンロードしてください)
      本人・代理人双方の実印が押印されていることが必要です。
    • 買受人本人及び代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限る)
    • 代理人が執行機関に直接持参する場合は、代理人の免許証など本人確認書面等

(注意)買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

3 必要書類の提出

  1. 以下の書類を執行機関に提出してください。
    (注意)必要書類の提出先は、入札期間終了後に各執行機関が落札者へ送信するメールにてご確認ください。
    1. 執行機関が落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
    2. 落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
    3. 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
    4. 保管依頼書(買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合)
    5. 送付依頼書(送付による公売物件の引渡を希望される場合)
  2. 必要書類は、郵送(郵送料は落札者の負担)もしくは直接執行機関に持参してください。
  3. 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合代理人が落札後の手続を行う場合、以下の書類をご用意ください。
    • 委任状(様式は下のリンクからダウンロードしてください)
      本人・代理人双方の実印が押印されていることが必要です。
    • 買受人本人及び代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限る)
    • 代理人が執行機関に直接持参する場合は、代理人の免許証など本人確認書面等

(注意)買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

4 公売物件の引渡→落札後の注意事項

  1. 執行機関の案内にしたがい、公売物件の引渡を受けてください。
  2. 売却決定後、執行機関が買受代金の納付を確認した後に引渡を受けることが可能となります。
  3. 買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合、「保管依頼書」を提出してください。なお、別途保管料を負担していただくことがあります。
  4. 送付による公売財産の引渡を希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお、送付に係る費用は落札者の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡はできない場合があります。あらかじめ物件詳細画面をご確認ください。
  5. 引渡場所は、原則、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
  6. 詳細は、入札期間終了後にいただく電話等で説明します。

5 代理人が落札後の手続を行う場合

落札者ご本人が買受代金の納付や公売物件の引渡を受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。

代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類を提出してください。

  1. 委任状(双方の実印が押印されていることが必要 )
  2. 落札者本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
  3. 代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。 )
  4. 代理人が執行機関に来庁する場合は、代理人の免許証など本人確認書面等

(注意)落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または引渡を受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

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〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1136
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