鳥羽市附属機関等の設置及び運営に関する指針
第1 趣旨
この指針は、附属機関等の運営の透明性及び公平性を確保し、市民参画と協働による開かれた行政を推進するため、附属機関等の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 附属機関等の定義
この指針において「附属機関等」とは、次に掲げるものを総称していう。
1 附属機関
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により法律又は条例の定めるところにより、諮問、審査、調査等を行うために設置される合議制の機関
- 附属機関は地方自治法に規定された制度であり、執行機関は、基本的に調査、諮問等の答申をふまえ行政執行することとなる。
2 協議会等
規則又は要綱等の定めるところにより、市民、学識経験者等の意見を求め、これを市政運営に反映させることを目的として設置される機関
附属機関と混同されやすい組織として次のものが考えられるが、名称のいかんにかかわらず附属機関等と区別する。
- 庁内組織…市職員のみで構成される組織 例規審査委員会ほか
- 連絡協議会等…他の行政機関等との連絡調整を主な活動内容として設置される組織
- 実行委員会…市と関係団体が事業を共同で実施するために設置される組織
第3 附属機関等の新設、統廃合
附属機関等の設置目的を明確にし、その必要性と効率的な設置方法を検討し、附属機関等によることが最適である場合に設置する。
1 新設
法令により必置とされている附属機関を除いて、次の要件を満たす場合に限り、新たな附属機関等を設置できるものとする。なお、新設する場合には、原則として、存続の期限を明らかにすること。
- 既存の附属機関等と設置目的が類似しないこと。
- 既存の附属機関等と所掌事務が重複しないこと。
2 統合
設置目的、所掌事務又は構成員が既存の附属機関等と類似又は重複しており、行政の総合性、簡素・効率化の見地から統合が望ましい附属機関等は、統合する。
3 廃止
次のいずれかに該当する附属機関等は、法令により設置が義務付けされたものを除き、原則として廃止する。
- 設置目的が達成されたもの
- 社会経済情勢の変化等により審議事項そのものが減少するなど、設置の必要性が低下しているもの
- 過去の開催実績が少なく、今後の開催の見込みも薄いなど活動が不活発なもの
- 附属機関等を設置するまでもなく、公聴会、パブリックコメント手続等の行政事務処理で対応可能なもの
第4 委員の構成
附属機関等の委員の選任にあたっては、市民の幅広い意見や学識経験者等の専門的意見を反映し、その機能が十分に発揮されるよう、各界各層から適切な人材を選任する。
1 年齢構成
年齢構成に偏りがないように配慮し、可能な限り青壮年層の積極的な登用を図るものとする。
2 女性委員の登用
男女共同参画社会を実現するため、鳥羽市男女共同参画基本計画「ほほえみプラン(平成22年3月)」に掲げる女性委員比率30%を目標に、女性委員の登用を積極的に推進する。
3 市議会議員選任の制限
市議会議員は、法令の定めのある場合又は特別な理由がある場合を除き、委員に選任しない。
4 市職員選任の制限
市職員は、法令若しくは条例の定めのある場合又は特別な理由がある場合を除き、委員に選任しない。
5 委員の公募
開かれた行政の推進と幅広い市民意見を行政に反映するため、積極的に委員の公募を行うものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、公募を行わないことができる。
- 法令又は条例の規定により委員要件が定められている場合
- 高度で専門的な知識を有する事案を取り扱う附属機関等であって、委員の公募に適さない場合
- 委員を迅速に選任する必要がある場合
- 附属機関等の設置目的及び所掌事務に照らし、委員の公募が適当でないと認められる場合
6 委員兼任の制限
同一の者を複数の附属機関等の委員に選任しようとする場合は、原則として5つの兼任を限度とする。ただし、専門的な知識・経験を有する者が他に得られない場合など、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
7 委員数の制限
附属機関等の委員数は、審議の充実や迅速化を図るため適正規模とし、原則20人以内とする。
第5 附属機関等の運営
附属機関等の運営に当たっては、審議の活性化や会議運営の効率化を図るとともに、会議及び会議録を原則公開し、その透明性を図る。
1 会議運営
会議運営の効果的かつ効率的な運営を行うため、次の事項に留意するものとする。
- 会議の開催時期や開催時間を工夫するなど、委員が附属機関等の会議に参加しやすい環境の整備について配慮し、多様な市民の参画に努めるものとする。
- 会議資料の事前説明や事前配布など、委員が十分意見を述べる準備ができるように配慮する。
2 会議の公開
附属機関等の会議は、原則として公開する。ただし、次に掲げる場合には、会議の全部又は一部を公開しない。
- 会議が鳥羽市情報公開条例(平成12年条例第27号)(以下「条例」という。)第8条に規定する非公開情報(以下「非公開情報」という。)を含む内容について審議等を行う場合
- 1.以外の場合で、会議を公開することにより、会議の公正又は円滑な運営に支障が生じると認められる場合
3 会議録の公開
会議録は、原則として公開する。ただし、当該会議録を公開する場合においては、次に掲げる事項に留意し、当該付属機関等の長と協議のうえ公開するものとする。
- 当該会議録が、非公開情報を含む場合は、会議録の全部又は一部を公開しない。
- 非公開情報を含む場合であっても、条例第10条に該当する公益上の必要があると当該附属機関等が認めるときは、当該会議録の全部又は一部を公開することができる。
- 会議録の公開は、市のホームページへの掲載等により行うものとする。
第6 報告等
附属機関等を所管する課等の長は、次に掲げる場合には、総務課長にその内容を報告するものとする。
- 附属機関等を新設、統合又は廃止する場合
- 委員を選任する場合
- 特別の事情により附属機関等の設置及び運営について、この指針により難い場合
施行期日
この指針は、平成24年4月1日から施行する。
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課 企画経営室
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更新日:2022年03月31日