国土利用計画法
一定面積以上の土地取引の場合には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定の面積以上の土地取引(下記参照)については、その土地が鳥羽市に所在するものである場合、鳥羽市役所建設課を通じて三重県知事に届けなければならないことになっています。
この届出制は、平成17年1月16日をもって監視区域の指定を終了したことにより、現在三重県内では事後届出制のみとなりました。
国土利用計画法の届出制度
届出の必要な土地
市街化区域:2,000平方メートル以上の土地
- 市街化区域以外の都市計画区域:5,000平方メートル以上の土地
- 都市計画区域外:10,000平方メートル以上の土地
届出(申出)の必要な 契約内容
土地売買契約、売買予約、賃貸借契約、現物出資、交換
- 所有権、地上権、賃貸借権利の移転
届出者
土地の取得者(買主)
届出の時期
契約(予約を含む)締結後2週間以内
提出書類
- 土地売買等届出書(3部:1部は市町村用)
- 契約書の写し(3部)
- 位置図(縮尺5万分の1以上の地形図):2部
- 見取り図(五千分の1以上の図面):2部
- 平面図、公図の写し等:2部
- 実測図、求積図及び求積表:2部(実測売買の場合)
更新日:2022年03月31日