令和5年度水質検査計画について

更新日:2023年04月01日

1.基本方針

鳥羽市水道課は、供給する水が給水栓において水道水質基準に適合していることを遵守するため、定期に行なう水質検査について水質検査計画を策定し、計画的に水質検査を実施いたします。

また、必要に応じて、臨時の水質検査や、検査を行なうことが望ましいとされる水質管理目標設定項目(農薬を含む)についても、適宜検査を実施します。

水質検査計画には、水道法施行規則第15条第4号に定めるところにより、水道事業者が行なう定期の水質検査について、検査すべき事項、当該項目、採水の場所、検査の回数及びその理由を記載します。

水質検査計画による測定結果については、需要者に対して公表します。

2.水道事業の概要

(1)水道事業体名:三重県鳥羽市水道課

(2)計画給水人口 : 31,600人

(3)1日平均配水量 : 10,024立方メートル(令和3年度(更新))

(4)主な水源の名称:岩倉水源地

(5)水源種別:地下水(浅井戸) : 6本

(6)浄水処理方法:塩素滅菌消毒

(7)他の水源:南勢水道用水(県水):浄水受水

3.水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況

岩倉水源地は、朝熊山系を源とする河内川と、青峰山に発する加茂川の合流点にあり、浅井戸6井により取水しています。

現在までの水質は良好な状態であり、水質基準値を大幅に下回っており、安全で良質な水であるといえます。

しかし、住宅地付近に立地していることから、生活排水による影響を受けることがないよう、一層の水質管理強化を実施していく計画です。

南勢水道(県水)は櫛田川上流の蓮川に築造された蓮ダムを補給水源とし、多気町地内で取水し、浄水処理をおこなった水を堅神配水池で受水しております。水質は良好で、水質基準を大幅に下回っており、安全で良質な水であります。

4.採水場所

採水は原則として給水栓で行ないます。

(1)岩倉水源地での採水
原水は着水井で、処理水は浄水池で採水します。

(2)給水栓水(蛇口)
配水系統ごとに、市内全域で8箇所の採水場所を設けました。
採水場所は、白木町、相差町、国崎町、答志町、神島町、菅島町、松尾町、岩倉町の蛇口などから採水します。

5.水質検査項目及び検査頻度

(1)岩倉水源地

1.毎日検査項目
「色度」、「濁度」、「残留塩素」の3項目を行ないます。

2.水質基準項目
検査頻度表に示す実施検査頻度でおこないます。

3.原水の水質検査
原水については、消毒副生成物を除く水質基準項目を年1回検査します。

4.指標菌
岩倉水源地の浅井戸の上流域に、人間及び哺乳動物の糞便を処理する施設の排出源があるので汚染のおそれの判断を明確にするため、毎月1回行ないます。

5.水質管理目標設定項目
将来にわたり水道水の安全性の確保に万全を期する見地から、水質基準に係る検査に準じて年1回おこないます。又、水源としている浅井戸は、水田地帯にあり、周辺で農薬を使用していることから、安全性の面から農薬類についても使用量が比較的多い時期に年1回行ないます。

6.放射性物質

岩倉水源地処理水の放射性物質測定を年2回検査します。

(2)給水栓水(市内7箇所)

1.毎日検査項目

「色度」、「濁度」、「残留塩素」の3項目を行ないます。

2.水質基準項目
検査頻度表に示す実施検査頻度でおこないます。

(3)南勢水道用水(県水)

浄水の供給を受けている南勢水道用水から水質検査結果について情報提供を受け、安全確認を行なっています。

6.水質検査方法

水質基準項目の検査方法は、国が定めた水道水の検査方法「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」により行ないます。

7.臨時の水質検査

臨時の水質検査は次のような場合に行ないます。

(1)水源の水質が著しく悪化したとき。

(2)水源に異常があったとき。

(3)水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。

(4)その他特に必要があると認められるとき。

8.水質検査の自己/委託の区分

(1)毎日検査の「色度」、「濁度」、「残留塩素」の3項目については、水道課職員及び委託者が検査を行ないます。

(2)原水及び処理水の「水質基準項目」及び「指標菌(2種類)」、「水質管理目標設定項目」などについては、水道法第20条の厚生労働大臣登録検査機関において検査します。

9.水質検査計画及び検査結果の公表

水質検査計画は市民に公表します。

公表の方法は、水道課窓口及びインタ-ネットのホームページなどで行ないます。

10.関係者との連携について

水源で水質汚染が発生した場合、水道水が原因で衛生問題が発生した場合などの緊急事態に対し、県の機関、水質検査委託機関と連携して現場調査及び水質検査を行い迅速に対処します。

また、災害の規模が大きく単独で対処できない場合「三重県水道災害広域応援協定」に基づき、近隣の他の水道事業体に応援を要請します。

この記事に関するお問い合わせ先

水道課 工務係
〒517-0011 三重県鳥羽市大明東町1番6号
電話番号:0599-26-2780
ファックス:0599-26-5874

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