不在者投票
選挙期間中に仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在しているかたや、身体に重度の障害などがあるかたは不在者投票ができます。
また、指定病院・施設などに入院・入所しているかたは、その施設内で不在者投票ができます。
郵送でのやりとりで日数を要しますので、手続きは早目にお願いします。
不在者投票ができる期間
選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで
不在者投票の種類
滞在地での不在者投票
仕事や旅行・学業などで鳥羽市以外の市区町村に滞在している人は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。受付場所や時間については、必ず滞在地の選挙管理委員会で事前に確認してください。
手続きは郵便等で行うため、一定の日数を要します。余裕をもって手続きをしてください。
(1)投票用紙等の請求
- 選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に「不在者投票宣誓書・請求書」に必要事項を記入のうえ、郵送で投票用紙等を請求してください。
- 「不在者投票宣誓書・請求書」は選挙人本人が自書してください。
- 「不在者投票宣誓書・請求書」の送付は、郵送で行ってください。
- ファックス・Eメール等による提出はできません。
(2)投票用紙等の交付
- 「不在者投票宣誓書・請求書」に記載された送付先住所にレターパック(速達)で投票用紙等を送付します。
- 投票用紙等が入った透明の封筒は、開封せずにそのまま滞在地の選挙管理委員会に持参してください。
(3)投票方法
- 届いた投票用紙等を最寄りの選挙管理委員会に持参してください。
- 選挙管理委員会で職員立ち合いのもと、投票していただきます。
- 自宅で記入したりすると無効となりますので、同封されている注意事項をよく確認してください。
- 投票後、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に郵送されます。
入院・入所中の病院や老人ホ-ムでの不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホ-ムに入院・入所しているかたは、その施設内で不在者投票ができます。
(1)投票用紙等の請求
- 不在者投票をしたい旨を、各施設の事務局に申し出てください。
- 施設長が選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に対して、投票される入院・入所者の投票用紙等をまとめて請求します。
(2)投票用紙等の交付
- 投票用紙等を請求された選挙管理委員会は、施設長宛に投票される入院・入所者の投票用紙等をまとめて交付します。
(3)投票方法
- 施設長立ち合いのもと、施設内で投票します。
- 投票後、施設から選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に郵送されます。
身体に重度の障害等があるかたの郵便等による不在者投票
身体に重い障害があり、投票に行けないかたが自宅等で投票できる制度です。
身体障害者手帳や戦傷病者手帳、または介護保険の被保険者証をお持ちのかたで、次のいずれかに該当する場合は、自宅等で投票用紙に記載して市の選挙管理委員会に郵送する【郵便等による不在者投票】ができます。
この制度を利用する場合は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。
障害の区分 | 障害等の程度 | |
---|---|---|
身体障害者 | 両下肢、体幹、移動機能 | 1級または2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | 1級または3級 | |
免疫、肝臓 | 1級から3級 | |
戦傷病者 | 両下肢、体幹 | 特別項症から第2項症 |
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 | 特別項症から第3項症 | |
介護保険の被保険者 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができるかたで、次のいずれかに該当するかたは、あらかじめ届け出た代理人に投票用紙の記載をしてもらうことができます。
障害の区分 | 障害等の程度 | |
---|---|---|
身体障碍者 | 上肢または視覚 | 1級 |
戦傷病者 | 上肢または視覚 | 特別項症から第2項症 |
1.郵便等投票証明書の交付申請(本人記載の場合)
- 投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請します。
- 申請に必要な書類は、選挙人が署名をした申請書、身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証です。郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます。
- 郵便等投票証明書の有効期間は7年間(ただし、要介護5のかたは、介護保険の被保険者証の有効期間に同じ)で、この間の各種選挙に使用することができます。
- また、有効期間の切れる方は、新しい証明書の交付申請をしてください。
郵便等投票証明書は投票の際に必要となりますので、大切に保管してください。
2.郵便等投票証明書の交付申請(代理記載の場合)
(2-1)はじめて申請するかた
- 「郵便等投票証明書」をお持ちでないかたで、代理記載制度を利用されたい場合は、同時申請の申請書をご提出ください。
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載) 選挙人の署名は必要ありません。
代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となる旨の同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書
(2-2)すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けているかた
- 「郵便等投票証明書」をお持ちの方で、代理記載制度を利用されたい場合は、選挙管理委員会に申請書および身体障害者手帳等を添えて提出してください。
公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書
選挙人の署名は必要ありません。
代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となる旨の同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書
- 選挙人は、選挙管理委員会に代理記載人となるべき者の届出を行います。届出に必要な書類は、申請書、郵便等投票証明書、代理記載人となるべき者が署名をした同意書・宣誓書です。この場合、届出書に選挙人の署名は不要です。代理記載人となるべき者の氏名が記載された郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます。
ここからは選挙の時の投票手続きについての説明です。
(1)投票用紙等の請求
- 選挙管理委員会に、投票用紙等の請求を行って下さい。
請求書は、選挙のたびに『郵便等投票証明書』の交付をうけているかたに、鳥羽市選挙管理委員会より事前に送付します。
- 「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し(選挙人本人か、事前に届け出をされた代理記載人の署名欄があります)、「郵便等投票証明書」を同封して選挙の期日4日前の午後5時までに選挙管理委員会に届くようしてください。
(2)投票用紙等の交付
- 選挙管理委員会より、ご本人あてにレターパック(速達)で投票用紙等が交付されます。
(3)投票方法
-
ご本人の現在いらっしゃる場所(自宅等)で、ご本人または届出をされた代理記載人が投票用紙に記入してください(その他の方は、投票用紙への記載はできません)。
-
記載した投票用紙を内封筒に入れて封をしてください。
-
その内封筒を外封筒に入れて封をしてください。
-
外封筒の表面に投票の年月日・記載場所を記入し、ご本人または届出をされた代理記載人が必ず署名してください。
-
記入済みの投票用紙が入った不在者投票用外封筒は、同封の返信用封筒(レターパック)に入れ必ず郵送でご返送ください(ポスト投函でも可)。
更新日:2025年03月06日