議員の寄附行為禁止

更新日:2022年03月31日

公職選挙法や鳥羽市議会政治倫理条例により、議員は選挙区内の人や団体に対しての寄附行為や金品の授受をすることは禁止されています。禁止されている例として以下のようなものがあります。

  1. 町内会・自治会の集会や旅行など催物への差し入れ
  2. お祭りへの寄附や差し入れ
  3. 地域の行事や運動会への差し入れ
  4. 病気見舞い
  5. 落成式や開店祝の花輪、葬式の花輪、供花
  6. 本人以外が代理で出席する場合の結婚祝や葬式の香典
  7. 出産、入学、卒業、就職等の祝金や祝物
  8. お中元やお歳暮
  9. 年賀状、暑中見舞い等の時候の挨拶状(答礼のための自筆を除く)

また、政治家に寄附をするよう勧めたり、求めることも禁じられていますので、皆様のご理解をお願いいたします。ご不明な点は、鳥羽市選挙管理委員会へお問い合わせください。

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