新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

更新日:2023年06月30日

令和元年度分~令和4年度分国民健康保険税のうち、令和2年2月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。)が到来する税額が対象です。【申請提出期限:令和5年9月30日】

※令和5年度分国民健康保険税は新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免の対象となりません。

減免対象となる世帯

減免の対象となる世帯は次の1または2のいずれかとなります。

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症により影響を受け、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下、「事業収入等」という。)が減少し、主たる生計維持者について次のすべてに該当する世帯
    • 減免を受けようとする年の事業収入等のいずれかの減少額が、減免を受けようとする年の前年中(以下、「前年中」という。)の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
    • 前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
    • 減少した事業収入等にかかる所得以外の前年中の所得の合計が400万円以下であること。

※事業収入等は、持続化給付金などの国や県からの給付金等や、保険金、損害補償等により補てんされる金額を除いて比較します。

減免額

対象保険税額 × 減額又は免除の割合 = 保険税減免額
(A×B/C)× (d)

 

表1
対象保険税額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る前年中の所得額
(減少した事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年中の合計所得金額

 

表2
主たる生計維持者の前年中の合計所得金額 減額又は免除の割合(d)
300万円以下であるとき 全部(10分の10)
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2

 

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年中の合計所得金額にかかわらず、 対象保険税の全部を免除します。

※非自発的失業による軽減制度の対象となる方については減免できません。非自発的失業による軽減以外に、事業収入等の減少し減免を行う必要がある場合には、次のアおよびイにより合計所得金額を算定します。
ア.表1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。
イ.表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

申請にあたって

新型コロナウイルス感染症の影響による減免を申請される場合は、事前に税務課市民税係へお問い合わせください。

提出書類

  1. (コロナ感染症による死亡等)の場合
    • 減免申請書
    • 診断書(写し)等
    • 本人確認書類(免許証、保険証等)
  2. (コロナ感染症の影響による収入の減)の場合
    • 減免申請書
    • 本人確認書類(免許証、保険証等)
申請書 様式

※申請内容について確認させていただく場合がありますので必ず電話番号の記入をお願いします。

提出期限

令和5年9月30日

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1134
ファックス:0599-25-3115

メールフォームによるお問い合わせ