被保険者証・高齢受給者証

更新日:2023年12月25日

被保険者証(保険証)

 国保に加入するとカード様式の保険証を1人に1枚交付します。医療機関を受診するときには必ず提示してください。保険証は毎年8月に更新します。(7月中に、新しい保険証を簡易書留で郵送しています。)

退職者医療制度と退職保険証

 退職者医療制度とは、長い間、会社などに勤め、被用者保険(健康保険組合・共済組合など)に保険料を納めたことから、被用者保険が退職者の医療給付を負担しようとする制度です。

退職者医療制度の詳細
対象者 要件(いずれにも該当すること)
退職被保険者本人
  • 年金受給権者で年齢が65歳未満(65歳到達の月末まで)のかた。
  • 厚生年金、共済年金の加入期間が20年以上、または40歳以降10年以上あるかた。
退職被保険者の被扶養者
  • 退職者被保険者本人と同一世帯で、主として退職者被保険者本人の収入で生計維持している配偶者、直系尊属、三親等以内の親族のかた。
  • 年間収入が130万円(60歳以上の方は180万円)未満のかた。

 この制度に該当しても、保険税や医療機関での一部負担割合は変わりませんが、市の国民健康保険財政の安定のため制度の趣旨をご理解いただき、届出のご協力をお願いします。また、該当することが判明した場合、保険者(市)が退職者医療制度への該当処理を行い退職保険証を交付する場合があります。

高齢受給者証

 70歳以上75歳未満の加入者には、被保険者証兼高齢受給者証を交付します。被保険者証兼高齢受給者証に一部負担金の割合が記載してあります。医療機関を受診するときには、被保険者証兼高齢受給者証を提示してください。

高齢受給者証の交付

 70歳の誕生日の翌月1日から対象(1日生まれのかたは誕生日から)。

一部負担金の割合

 これまでは特例措置により1割となっていましたが、平成26年度よりこの特例措置が見直され、平成26年4月2日以降に70歳を迎えるかた(昭和19年4月2日以降に生まれたかた)は2割となります。一定以上所得のあるかた(現役並み所得者 注釈1)は70歳を迎えた後も引き続き3割負担となります。

 なお、平成26年4月1日以前に70歳になられたかた(昭和19年4月1日以前に生まれたかた)は、特例措置の対象となりますので、1割のまま変わりません。現役並み所得者は引き続き3割負担となります。

 (注意)前年中(1~7月の間は前々年中)の所得などに応じて、一部負担金の割合を決定します。

 (注釈1)現役並み所得者…70歳から74歳の国保加入者で、住民税の課税所得が145万円以上のかたが一人でもいる場合に、その世帯の70歳から74歳の国保加入者全員のことをいいます。ただし、国保加入世帯で70歳から74歳のかたが一人いる場合、そのかたの年収が383万円未満、2人以上いる場合、年収の合計が520万円未満であると、申請により1割(平成26年4月2日以降に生まれたかたは2割)となります。  

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1148
ファックス:0599-26-4325

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