産前産後期間免除制度

更新日:2022年03月31日

平成31年4月から第1号被保険者の産前産後期間の免除制度が始まりました。年金受給額が減額されることなく出産前後の保険料が免除される制度です。

免除期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎児妊娠の場合は、6か月間)

届出時期

出産予定日の6か月前から

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1148
ファックス:0599-26-4325

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