国民年金保険料の納付と免除
国民年金保険料の納付は、毎月納付と、保険料をまとめて納める前納納付があります。前納納付は割引が受けられます。
納付方法は次のとおりです。
- 直接納付書で収める。(金融機関・郵便局・コンビニエンスストア)
- 口座振替
- クレジット納付
納付した国民年金保険料は、確定申告などのときに社会保険料控除として所得から控除されますので、領収書などは大切に保管してください。
保険料の納付が困難なときは免除申請ができます。申請をして承認されると保険料の納付が免除されます。
免除には次のようなものがあります。
- 法定免除 障害年金受給者のかた、生活保護を受けているかた
- 申請免除 所得が少ない方、災害や失業等で納付が 困難な方
- (1)全額免除
- (2)4分の3免除
- (3)半額免除
- (4)4分の1免除
- (5)納付猶予(50歳未満のかたが対象になります)
また、学生を対象とした納付特例制度もあります。免除申請あるいは、学生納付特例申請を希望されるかたは、市民課保険年金係 (電話番号0599-25-1148)までご相談ください。 制度のくわしい内容は、下記リンクでご確認ください。
更新日:2023年12月25日