国民年金の加入と脱退
会社などを退職したとき
60歳になるまでに会社などを退職された方は、国民年金の資格取得届の提出により加入手続きを行ってください。国民年金第1号被保険者になります。
手続きに必要なものは次のとおりです。
- 年金手帳または、基礎年金番号通知書
- 退職証明書、離職票など退職した日が確認できるもの
厚生年金などに加入したとき
会社に就職したり、公務員などの共済組合に加入した方は、基礎年金番号を会社もしくは共済組合に提出してください。会社等による厚生年金の加入手続きにより第2号被保険者になります。
サラリーマンの妻になったとき
厚生年金や共済組合に加入している夫(妻)に扶養されることになった妻(夫)は第3号被保険者になります。
なお、扶養から外れた場合は、第1号被保険者になりますので、資格取得届の提出により加入手続きを行ってください。
詳しくは、伊勢年金事務所(電話番号 0596-27-3601)までお問い合わせください。
更新日:2023年12月25日