要介護度と支給限度額

更新日:2022年03月31日

認定の区分と支給限度額
要介護状態区分 身体の状況(例) 在宅サービスの支給限度額(1月あたり)
要支援1 日常生活を営む能力は基本的にあるが要介護状態にならないように何らかの支援が必要 49,700円
要支援2 要支援1の状態より日常生活を営む能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要 104,000円
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定
排泄、入浴などに一部介助が必要
165,800円
要介護2 立ち上がりや歩行などが自力では困難
排泄、入浴などに一部介助又は全体の介助が必要
194,800円
要介護3 立ち上がりや歩行などが自力ではできない
排泄、入浴、衣服の着脱などに全体の介助が必要
267,500円
要介護4 排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活の多くの行為で全面的な介助が必要 306,000円
要介護5 意思の伝達が困難
生活全般について全面的な介助が必要
358,300円
  • (注意)福祉用具貸与の費用は、上記限度額内に含まれます。
  • (注意)下記サービスは、上記の限度額とは別枠で支給されます。
    • 居宅介護福祉用具購入 1年間10万円まで
    • 居宅住宅改修費 原則一つの住居につき20万円まで

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 長寿介護係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
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ファックス:0599-25-1154

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