利用者負担の軽減・高額サービス費の支給
1割の利用者負担が高額になったとき(高額サービス費の支給)
同じ月に利用した利用者負担(1割)の世帯合計額が、一定額(利用者負担上限額)を超えたときは、申請により「高額介護サービス費」が支給されます。
対象となる負担額は居宅サービス・施設サービス等の利用にかかる1割負担分です。
- | 対象者 | 利用者負担上限額 |
---|---|---|
1 |
|
15,000円 |
2 | 世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額と合計所得年金額の合計が80万円以下の方 | 15,000円 |
3 | 世帯全員が住民税非課税で上記2に該当しない方 | 24,600円 |
4 | 上記以外の方 | 37,200円 |
申請に必要なもの
- 「高額介護サービス費等支給申請書」(高額サービス費が発生した場合には、郵送します)
- 介護保険適用分が確認できる領収書(支給申請書に記載されている月分)
- 印鑑
(注意)『介護保険高額介護(介護予防)サービス費自動支給申請書』をすることにより、高額サービス費の支給を自動的にすることが出来ます。
- 口座の変更をする場合は、口座変更申請が必要です。
- 介護保険料の滞納があった場合等、該当分を充当し、差額を振り込みます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 長寿介護係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1186
ファックス:0599-25-1154
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更新日:2022年03月31日