居住費・滞在費、食費の利用者負担額
施設を利用した場合の利用者負担額は、施設との契約により決まり、施設により異なります。
世帯に、住民税を課税されている方がいるときは、下表の金額が目安となります
個室の種類 |
居住費・滞在費 | 食費 |
---|---|---|
ユニット型個室 | 1,970円 | 1,380円 |
ユニット型準個室従来型個室 | 1,640 円 | 1,380円 |
多床室 | 320円 | 1,380円 |
特別養護老人ホームに入所または短期入所生活介護を利用した場合のユニット型準個室従来型個室の居住費・滞在費は1,150円となります。
居住費・滞在費の範囲
- ユニット型個室(少人数ごとに共同リビングあり)・・・室料+光熱水費相当
- ユニット型準個室(リビングがあるが、完全に隣室と仕切られていない)・・・室料+光熱水費相当
- 従来型個室(リビングなし)・・・室料+光熱水費相当
- 多床室(相部屋)・・・光熱水費相当
所得の低い方は、負担限度額の申請をすれば、下表の限度額までの負担となります。
負担の軽減を受けるためには、申請をし、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、サービスを受けるときに事業所に提示しすることが必要です。
(注意)入所される時点で申請してください。申請の月から軽減されます。
(注意)申請に必要なもの 【介護保険被保険者証・所有する全ての通帳(配偶者分含む)・マイナンバー・印鑑】
(注意)代理申請の場合は、代理の方の身分証明が必要になります。
介護保険負担限度額認定申請書は介護保険申請書類様式一式よりダウンロードしていただけます。
段階 | 対象 | ユニット型個室の限度額 | ユニット型準個室従来型個室の限度額 | 多床室の限度額 | 食費の限度額 |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 |
|
820円 | 490円 (320円) |
0円 | 300円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額と合計所得年金額の合計が80万円以下の方 | 820円 | 490円 (420円) |
320円 | 390円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で第2段階に該当しない方 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
320円 | 650円 |
(注意)施設の設定した居住費・滞在費、食費が上限を下回る場合は、施設が設定した金額が基準となります。
(注意)施設の設定した居住費・滞在費、食費が上限を下回る場合は、施設が設定した金額が基準となります。
(注意)限度額を超えた分は、特定入居者介護サービス費として介護保険から施設に支払われます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 長寿介護係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1186
ファックス:0599-25-1154
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更新日:2025年03月31日