利用者負担の支払い
介護サービスの利用者負担
介護保険のサービスを利用したときは、原則としてサービス費用の1割を利用者が負担します。残りの9割は、介護保険からの給付となります。
介護保険で利用できる額には上限があります
介護保険では、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1〜5)に応じて、介護保険で利用できるサービス費用の上限が支給限度額として決められています。
上限の範囲内でサービスを利用した場合の利用者負担は1割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分の全額が利用者の負担となります。
自己負担額(1割) | 保険給付額(9割) |
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支給限度額以内(認定区分により異なります) | 支給限度額以内(認定区分により異なります) |
自己負担額(1割) | 保険給付額(9割) |
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支給限度額(認定区分により異なります) | 支給限度額(認定区分により異なります) |
合計自己負担額=自己負担額(1割)+自己負担額(保険対象外) | 合計自己負担額=自己負担額(1割)+自己負担額(保険対象外) |
自己負担(保険対象外)
合計自己負担額=自己負担額(1割)+自己負担額(保険対象外)
保険サービスの支払方法には、現物給付と償還払いの2種類があります。
現物給付
サービスを受けるとき、費用の1割を支払います。
償還払い
サービスを受けるとき、一旦費用の全額を支払い、申請後に9割を受け取ります。(福祉用具購入費・住宅改修費)
要介護度は、介護認定審査会(鳥羽志勢広域連合)において、判定され下表のように区分され、この要介護度により1か月に利用できるサービスの費用の上限(支給限度額)や施設サービス費の費用が決まります。
なお、限度額を超えサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 長寿介護係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1186
ファックス:0599-25-1154
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更新日:2022年03月31日