サービスを利用するための手続き
要支援1・2の方
基本的に地域包括支援センターにおいて、介護予防サービス(介護予防給付)として、通所系のサービスのほか、必要に応じて訪問系のサービスや福祉用具等のサービスのケアプランを作成します。
なお、地域包括支援センター以外の介護支援事業所でもケアプランを作成することもできますので、詳しくはその介護支援事業所にお問い合わせください。
要介護1以上の方
自宅での介護を支援する在宅サービスと、施設に入所してサービスを受けられる施設サービスがあります。サービスによっては別途日常生活費がかかる場合があります。
自宅での、在宅サービスを利用するためには、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。ケアプランは、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼し、利用するサービスなどを決めケアプランを作成しなければなりません。
施設サービスを利用される方は施設で施設サービス計画が作成されますので手続きは不要です。
居宅介護支援(ケアマネジメント)・・・介護サービス計画の作成
在宅の要介護者又は要支援者が、介護保険から給付される在宅サービス等を適切に利用できるように、依頼を受けた専門機関により行われる介護サービス計画の作成、在宅サービス事業者との利用調整や、介護保険施設への紹介等のケアマネジメントを居宅介護支援といいます。
介護サービス計画は、要介護者又は要支援者の心身の状況や置かれている環境、本人や家族の希望等を踏まえて作成されます。
また、介護保険に関する全体的な相談のほか、介護に関する様々な相談もしていただけます。
手続き
要介護1〜5の方
居宅介護支援事業所に、直接申し込んでください。
計画作成を依頼する事業所を決定又は変更した場合は、「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を市に提出することが必要です。
要支援1・2の方
地域包括支援センターが、基本的に担当いたします。ただし、利用者の希望により居宅介護支援事業所に依頼される場合は、その事業所に直接申し込んでください。
施設への入所(特養・老健等)
施設の入所手続きに関しましては、利用者の方が直接その施設に申し込むことが必要です。
ケアマネージャー等が、申込手続きのお手伝いをすることができますので、担当のケアマネージャーにお尋ねください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 長寿介護係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1186
ファックス:0599-25-1154
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月31日