申請と要介護認定のながれ

更新日:2023年02月09日

サービス利用までの全体の流れはこのようになっています

1 申請(更新申請)

サービスを利用するには,要介護認定の申請が必要です。

介護保険のサービスを利用するには、介護が必要な状態であることについて認定(要介護認定)を受けることが必要です。要介護認定を受けるためには、住んでいる市町村の担当窓口に申請します。

申請は、本人や家族などのほかに居宅介護支援事業者や介護保険施設等に代行してもらうこともできます。

必要なもの

介護保険被保険者証(2号被保険者は医療保険者証)

主治医の氏名・病院名/科名

介護認定のための申請書と訪問調査希望日記入書は下記のリンクからご覧いただけます。

2 要介護認定

鳥羽志勢広域連合が、審査及び認定をします。

1. 訪問調査

介護が必要な状態かどうかをご自宅に伺って調査します。

【訪問調査】は鳥羽志勢広域連合が調査します

2. 主治医意見書

鳥羽志勢広域連合から主治医に、意見書の作成が依頼されます。

【主治医の意見書】を病院へ、郵送します。

3. 介護認定審査会

どのくらいの介護が必要か審査します。

保健・医療・福祉の各分野の専門家で構成する介護認定審査会で、認定調査票と主治医の意見書を基に判定され介護度が決められます。

4. 認定

認定を行い、結果を通知します。
(介護保険被保険者証に認定結果を記載し郵送で送付いたします。)

要介護状態区分の概要
要介護状態区分 状態

利用できるサービス

要支援1、2 要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い方 介護予防サービス
要介護1〜5 日常生活で介助を必要とする度合いの高い方で、生活の維持・改善を図るためのさまざまな介護サービスが必要な方 介護サービス
居宅サービス
施設サービス
非該当(自立) 介護保険の対象者にはならないが、生活機能が低下している方 地域支援事業
(介護保険サービスではありません)

3 ケアプランの作成

利用者の希望や状態に応じたサービス計画を作成します。

居宅介護支援事業所を決め、介護サービス計画の作成,在宅サービス事業者との利用調整や、介護保険施設への紹介等の調整を行います。

(注意)介護度1以上の方は、居宅介護支援事業所との契約が必要です。

(注意)要支援1、2の方は、鳥羽市地域包括支援センターとの契約が必要です。

4 サービスの利用

介護サービス計画に基づいてサービスを利用します。

ケアプランに基づいた利用者負担は、原則として費用の1割又は2割です。

5 有効期限が過ぎる前に

要介護認認定の有効期限が近づいたら

要介護認定の有効期限が切れる60日前から更新の申請ができます。

有効期限満了前に更新又は変更の申請をして下さい。(2ヶ月前にお知らせを通知いたします。)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 長寿介護係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1186
ファックス:0599-25-1154

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