介護サービスを利用できるかた

更新日:2022年03月31日

介護または支援が必要と認定を受けた方のみです。

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)

日常生活を送るために介護や支援が必要と認定された場合に、介護サービスが利用できます。

  • 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)

老化が原因とされる病気(特定疾病)(注釈)がもとで日常生活を送るために介護や支援を必要と認定された場合に介護サービスが利用できます。(交通事故などが原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象になりません)

(注釈)老化が原因とされる病気(特定疾病)
01 筋萎縮性側策硬化症 09 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
02 後縦靭帯骨化症 10 脳血管疾患
03 骨折を伴う骨粗鬆症 11 パーキンソン病関連疾患
04 多系統萎縮症 12 閉塞性動脈硬化症
05 初老期における認知症 13 関節リウマチ
06 脊髄小脳変性症 14 慢性閉塞性肺疾患
07 脊柱管狭窄症 15 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
08 早老症 16 がん(末期)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 長寿介護係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1186
ファックス:0599-25-1154

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