介護保険制度に係る税控除

更新日:2022年03月31日

介護保険サービス利用料

居宅サービス

自己負担金額全額が対象となるもの(5種類)

医療系サービスである訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション(食費を含む)、短期入所療養介護(滞在費・食費を含む)

医療系サービスと併せて利用した場合対象となるもの(4種類)

在宅介護サービスである訪問介護(家事援助中心の訪問介護は除く。)、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護

(注意)ただし、支給限度額を超えた部分は対象外です。

施設サービス

介護老人福祉施設

介護保険適用の自己負担金額及び食費の負担限度額の合計額の2分の1(介護保険適用の自己負担額・居住費・食費の合計額の2分の1に相当する額)

介護老人保健施設

介護保険適用の自己負担金額及び食費の負担限度額の合計額(介護保険適用の自己負担額・居住費・食費の合計額)

介護療養型医療施設

介護老人保健施設の場合と同じ

  • 控除を受ける場合は、サービス事業者が発行した確定申告用の領収書の添付が必要です。
  • 介護保険の高額介護サービス費が給付されている場合は、それぞれ自己負担額から高額介護サービス費を差し引いた額が対象となります。

高齢者おむつ代

介護保険の認定を受けている方で、おむつ代の所得税医療費控除を受けるのが2年目以降の方は、「おむつ使用証明書」に代えて、市が発行する「証明書」を使用することができます。ただし、要件に該当しない場合もあり、証明できないこともあります。

対象

次の条件を満たす場合に「証明書」を発行します。(証明手数料が必要となります。)

  1. おむつ代の税申告をするのが2年目以降の方
    (注意)1年目は医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
  2. 当年中に購入したおむつ代を申告する方

必要な書類

申請書、前年に申告した医師が発行する「おむつ使用証明書」の写し

(注意)申告できる条件(医療費控除)

1年間の医療費が10万円を超えている、または、所得金額の5%を超えている場合

障害者控除対象者認定書

所得税・地方税上の障害者控除は、身体障害者手帳等の交付を受けた方が対象となりますが、身体障害者手帳、療育手帳等を持っていない場合でも、65歳以上で寝たきりや認識障害の状態で一定の基準に該当し「身体障害者又は知的障害者に準ずる人」として認められた場合には、認定書を発行します。

必要な書類

申請書、身体障害者診断書・意見書

(注釈)控除を受けようとする年の12月31日の現況によって判断します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 長寿介護係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1186
ファックス:0599-25-1154

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